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大阪地方裁判所 昭和58年(ワ)6545号 判決

当事者

別紙「当事者の表示」記載のとおり。

主文

一  被告らは、連帯して原告に対し、五九八万六〇〇〇円とこれに対する昭和五六年四月二二日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  訴訟費用は、被告らの負担とする。

三  この判決は、仮に執行することができる。

事実及び理由

一1  原告は、主文と同旨の裁判を求め、請求原因として別紙中の「請求の原因」記載のとおり述べた。

2  被告らは、適式の呼出しを受けながら、本件口頭弁論期日に出頭しないし、答弁書その他の準備書面も提出しなかった。したがって、いずれも請求原因事実を総て自白したものとみなされる。

二1  右1・2によると、被告らは、不法行為者として、原告に対し、連帯して、原告主張どおりの金員を支払うべき義務のあることが認められる。

2  したがって、原告の本訴請求を認容し、訴訟費用の負担について民訴法八九条、九三条、仮執行の宣言について同法一九六条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 和田功)

当事者目録

八尾市〈以下省略〉

原告 X

大阪市〈以下省略〉

右原告訴訟代理人弁護士 小泉哲二

大阪市〈以下省略〉

被告 株式会社日本貴金属

右代表者代表取締役 Y1

大阪市〈以下省略〉

被告 Y1

〈以下省略〉

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